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設計監理報酬の基準は四角四面ではありません
□基本は国の作った基準(建設省(国土交通省)告示1206号という建築事務所の報酬基準を定めたものです)に沿って決めております、その詳細についてはこちらをご参照ください。
□ところが国の作った基準というものは細かくて法文的に書かれており難解です。
したがって大まかにこちらの下段に表現してみました。
□さらにこれでは大風呂敷過ぎて建築主さまの理解しがたい部分が多く残りますし、内容を伴わないこれだけの判断では建築主様のサポート役ではなくなります。
□相談案件ごとにケースは千差万別ですので、業務の量的な判断と、人間的なコンタクトから始めてご相談相手としてお役に立てそうかを確かめたうえでさらにご意見を踏まえ金額を判断させていただいております。
投稿日:2006年10月18日
投稿者 arhiro : 2006年10月18日 11:26
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